お知らせ - 2018/1

当委員会では、今般、「民間(旧四会)連合協定 小規模建築物・設計施工一括用 工事請負契約約款」並びに「民間(旧四会)連合協定 マンション修繕工事請負契約約款」を、平成30年2月1日より、下記の通り改正する旨の決議を行いました。
今般の改正は、平成29年7月25日の中央建設業審議会において、民間建設工事標準請負契約約款等につき、「請負代金内訳書への法定福利費の明示」に係る改正がなされたことを受け、先般(平成29年12月1日付)改正した「民間(旧四会)民間連合協定工事請負契約約款」と同様に、両約款を改正するものです。

1.改正内容(新旧対比表)

(1)小規模建築物・設計施工一括用 工事請負契約約款

現行 改正案(アンダーライン部分が改正箇所)
第6条 工事請負代金内訳書、工程表
受注者は、本契約を締結したのち速やかに工事請負代金内訳書及び工程表を発注者に提出する。
第6条 工事請負代金内訳書、工程表
(1) 受注者は、本契約を締結したのち速やかに工事請負代金内訳書及び工程表を発注者に提出する。
(2)受注者は、工事請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

(2)マンション修繕工事請負契約約款

現行 改正案(アンダーライン部分が改正箇所)
第4条 請負代金内訳書、工程表
受注者は、この契約を締結したのち、発注者の請求があるときは、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に提出する。
第4条 請負代金内訳書、工程表
(1) 受注者は、この契約を締結したのち、発注者の請求があるときは、速やかに請負代金内訳書及び工程表を発注者に提出する。
(2) 受注者は、請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

2.約款改正日(改正版頒布開始日) 平成30年2月1日

3.現行約款(現行版)への対応

今回の改正は、民法、建設業法等の法令の制定・改廃によるものではありませんので、平成30年2月1日(約款改正日)以降、お手持ちの現行約款をそのまま使用(販売)して頂いても差し支えありませんが、その日以降に現行約款を使用される場合には、できる限り契約書「その他」欄に以下の特約を記載してご使用いただくようお願い申し上げます。

【特約(例)】

約款第6条(工事請負代金内訳書、工程表)(マンション修繕工事請負契約約款の場合は、第4条(ただし、「工事」請負代金内訳書ではなく、請負代金内訳書))に、以下(2)を加える。『(2)受注者は、工事請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 』
 

4.「民間(旧四会)連合協定 リフォーム工事請負契約約款」について

当委員会発行の「リフォーム工事請負契約約款」には、「請負代金内訳書」の提出を義務付ける規定がないことから、上記両約款と同様の改正は行わないことといたしました。

5.「請負代金内訳書への法定福利費の明示」に関する詳細について

以下の国土交通省のウェブサイトで確認してください。
・(参考)「請負代金内訳書への法定福利費の明示」(国交省)
   http://www.mlit.go.jp/common/001208407.pdf
・(参考)「請負代金内訳書の提出について」(国交省)
   http://www.mlit.go.jp/common/001208437.pdf
・(参考)「建設工事標準請負契約約款について」(国交省)
   http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
・(参考)「建設業の社会保険未加入対策について」(国交省)
   http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html

 

 

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