お知らせ - 2017/11

当委員会では、平成29年10月23日の委員会において、平成29年12月1日より、民間(旧四会)連合工事請負契約約款第4条(請負代金内訳書、工程表)を下記の通り改正する旨の決議を行いました。
今般の改正は、公共工事標準請負契約約款、民間建設工事標準請負契約約款(甲)・(乙)及び建設工事標準下請契約約款(以下「中建審約款」という。)が、去る平成29年7月25日の中央建設業審議会において、改正されたことを受けて、当委員会約款を中建審約款同様に改正するものです。
当委員会では、中建審約款の改正の趣旨、つまり官民を挙げて社会保険加入の徹底を図り、担い手の確保・育成を図るとともに、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業が競争上不利になるなどの不公平感を回避し、企業間の公平で健全な競争環境の構築等を図ることを目的とした改正の趣旨を踏まえ、当委員会約款を改正することとしたものです。

1.改正内容(新旧対比表)

現行 改正案 ( アンダーライン部分が改正箇所)
第4条 請負代金内訳書、工程表
(1)受注者は、この契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書を監理者に提出し確認を受ける。
(2)受注者は、この契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。
第4条 請負代金内訳書、工程表
(1)受注者は、この契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書を監理者に提出し確認を受ける。
(2)受注者は、請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(3)
受注者は、この契約を締結したのち速やかに工程表を発注者及び監理者に提出する。

 

2.約款改正日(改正版頒布開始日) 平成29年12月1日

 

3.現行約款への対応

今回の改正は、民法、建設業法等の法令の制定・改廃によるものではありませんので、本年12月1日(約款改正日)以降、お手持ちの現行約款をそのまま使用して頂いても差し支えありません。
しかしながら、当委員会では、上記のとおり12月1日に改正約款を発行・頒布することから、その日以降に現行約款を使用される場合には、できる限り、契約書「7.その他」欄に以下の特約を記載してご使用下さるようお願い申し上げます。

 

【特約(例)】

約款第4条(請負代金内訳書、工程表)に、以下(2)を加え、現行(2)を(3)に繰り下げる。
『(2)受注者は、請負代金内訳書に、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。』

なお、「法定福利費の明示」に関する詳細については、以下の国土交通省のウェブサイトで確認してください。

 

 

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