ようこそ、民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会へ。
この委員会は、建設業界を代表する7つの公益/一般社団法人が結集し、
対等で公正な工事請負契約を推進するために活動しています。
委員会の活動内容・詳細については、是非こちらをご覧ください。

約款等の入手方法等について
建築会館内1F建築書店((一社)日本建築学会運営)および、 当委員会の構成団体の事務局等((一社)日本建設業連合会を除く)、公共建築協会等で販売しております。
団体によってはネット販売・郵送による販売も受け付けています。
販売手続き等は各構成団体のHPをご覧ください。 
また、よくある質問ページも併せてご覧ください。

 

本委員会へのお問い合わせについて
本委員会では個別のご質問にお答えしておりません。
解説書・よくある質問をご利用ください。

各約款の最新版はそれぞれ以下の通りです。

 

お知らせ

2024.11
改正建設業法の施行動向と民間(七会)連合協定工事請負契約約款(R5年1月現行版)の
継続使用について(お知らせ)

 令和6年6月の建設業法改正により、同法第19条(建設工事の請負契約の内容)第1項第8 号において、契約締結に際して価格等の変動等に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及び変更をする際の請負代金額の算定方法に関する定めをすることが求められております。
(なお、該当条文の施行日は公布の日(令和6年6月14日)から起算して6月を超えない範囲内において政 令で定める日とされています。)

当委員会で現在発行しております民間(七会)連合協定工事請負契約約款については、同約款第 29条(1)のe号(経済状況の激変など)、f号(長期にわたる契約の物価、賃金などの変動)の場合に「その理由を明示して必要と認められる請負代金の変更を求めることができる」との規定、及び同条(2)の「この工事の減少部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、増加部分については変更時の時価による」との規定により、改正後の建設業法第19条第1項第8号の要件を満たしており、改正法の施行日以降においても現行約款をご使用いただくことは差支えないと考えております。

なお、当委員会では、令和6年6月の建設業法改正などを踏まえた民間(七会)連合協定工事請負契約約款の改正を検討しておりますが、改正の時期やその内容については、次年度以降、詳細が決定いたしましたら、あらためてお知らせいたします。

また、当委員会発行の「小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款」、「マンション修繕工事請負契約約款」、「リフォーム工事請負契約約款」につきましても、同様といたします。

以上

 

  過去のお知らせ

 

 

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